保有個人情報の開示手続きについて

手続きについてのご案内です。

【このページの目次】

保有個人情報の開示請求について

開示請求できる方

どなたでも、自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
未成年者又は成年被後見人の代理人又は本人の委任による代理人(任意代理人)は、本人に代わって保有個人情報の開示を請求することができます。

開示請求の対象情報

保有個人情報が対象となります。

(注)保有個人情報
独立行政法人等の役員または職員等が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該独立行政法人等の役員または職員等が組織的に利用するものとして、当該独立行政法人等が保有しているもののうち、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定される法人文書に記録されているものをいいます。

開示される情報

不開示情報を除く、保有個人情報

(注)不開示情報の例
?開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報
?請求者以外の個人に関する情報で、氏名?生年月日等特定の個人を識別できる、または、開示により個人の権利利益を害するおそれがある情報
?法人その他の団体の権利?利益を害するおそれのある情報
?審議?検討等に関する情報で、率直な意見の交換が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれのある情報
?独立行政法人等の事務?事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

開示請求窓口

〒183-8538 東京都府中市晴見町3-8-1
bet36体育在线_bet36体育投注-官网网站@ 法務?コンプライアンス課
電話:042-367-5697

開示請求の手続きの流れ

開示請求に関するお問い合わせ?受付?相談
開示情報(保有個人情報)の特定をおこないます。
開示請求者の必要とされる情報を特定し、開示請求者との錯誤を解消することに努めます。

保有個人情報の本人、又は代理人であることの確認
詳細は保有個人情報開示請求書をご確認ください。



保有個人情報開示請求書の提出
開示請求手数料の納付
【保有個人情報開示請求書の提出】
保有個人情報開示請求書に必要事項を記入してご提出ください。提出は郵送でも可能です。(電子メールやFAXによる提出はできませんのでご注意ください。)

(注)保有個人情報開示請求書はこちら (別ウィンドウで開きます)からご利用ください。

【開示請求手数料の納付】
詳細は保有個人情報開示請求書をご確認ください。

開示請求の補正
保有個人情報開示請求書に不備等があった場合に必要となります。
なお、補正に要した期間は開示又は不開示決定の期限の30日には算入されませんのでご注意ください。

(注)法人は保有個人情報開示請求書を受け付けた場合、原則として30日以内に開示又は不開示決定をおこなわなければならないとされています。

開示等の決定

開示決定等通知書の受領

保有個人情報の開示の実施方法等申出書の提出
保有個人情報の開示の実施方法等申出書は、原則として開示の決定があった日から30日以内に提出する必要がありますのでご注意ください。

保有個人情報の開示実施
【窓口での開示】
閲覧、または複写機により複写したものを交付 します。

【郵送での開示】
写しの送付による開示は、郵送料が必要です。

異議申し立て
開示決定等に不服がある場合に可能です。

情報公開?個人情報保護審査会の答申を踏まえ決定

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